契約時参考資料

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契約時参考資料
『お部屋を借りる』と、簡単に言っても、それは『契約』ですので、権利も義務も生じます。

難しい言葉で、いろいろ書いてありますが、きちんと理解して、納得してから契約しましょう。
敷金・保証金・礼金について
いざ、申込をしようというときに、自身の情報について何もわからなければ申込書が書けません。不完全な入居申込書は、申込書として受け取ってもらえない場合もありますので、ご注意ください。

<入居申込書記入事項(最低限の事項)>

敷金
借りたお部屋を返すときに、破損箇所や汚損箇所を修繕するためや、賃料滞納などに備えて、家主さんが預かる金銭です解約時にあまりがあれば、残金を返却してもらえるはずです。 どの程度の修繕を行うのかは、契約書で確認しましょう。
保証金
敷金と似たような感じですが、少し違います。
始めから償却金額が決まっているときなどは、この名称で呼ばれることが多いと思います。
例えば、『2年間居住した場合は50%を償却し、5年以上居住した場合は100%償却する』などと、契約書にうたってある場合です。
償却金額がはっきりしているのでわかりやすいのですが、川崎近郊では一般的ではないです。(敷金・礼金不要!とうたっている会社によくある制度です)
室内で破損させた箇所がある場合は別途に実費支払いとなり、ルームクリーニング代金も別途請求の場合が多いようです。
礼金
お部屋を契約した際に、家主さんに支払う金銭です。
もともとは、戦後の住宅供給が不足していた時期に、借りる人がお礼として家主さんにモノを贈ったり金銭を支払ったりした風習が始まりと言われています。
実際には、家主さんはこの中から、部屋が決まるまでに費やした広告費の支払いなどをします。

契約期間・更新料について
契約期間は、賃貸住宅の場合『2年間』で契約するのが一般的です
しかし、2年後に出て行かなければいけないということはなく、通常は更新契約を行います。

その際、家主さんに『更新料』を、不動産業者に『更新手数料(『更新契約による業務報酬』などという言い方もあります)』を支払う場合があります。
金額は、契約内容によって異なりますので、契約前に契約書類をよく読んで確認してください

場合によっては、賃料の数か月分が必要となり、更新時にびっくりする方もいるようです。

更新時に賃料が値上げされるケースもありますので、新規契約時の賃料だけを見て契約するのは避けた方が無難です。長く住むことを考えれば、更新料が安い物件に住む方が経済的だということもあります。
善管注意義務
お部屋を借りる人は、賃貸借契約によって『善良なる管理者の注意を持って、借りたものを賃借する義務』を負うことになります。

例えば、家具を引きずって床に傷をつけたり、風呂釜を空焚きして故障させたりした場合などは、『善管注意義務違反』にあたり、借主の責任において修理補修する義務が生じます。
また、漏水で床が水浸しになっているのに、家主さんに連絡せずに放置することなども『善管注意義務違反』にあたります。壁クロスなどの結露を放置して、カビを発生させた場合なども『善管注意義務違反』にあたりますので、注意しましょう。
借主(お部屋を借りる人)の権利ついて
借主は、契約書を交わして物件に居住しているので、『契約違反』や『信頼関係を損なうような行為』がない限り、不当に退去を迫られることはありません。(特約条項がある場合や、建物の老朽化による退去は、別問題です)

また、金銭を支払って居住しているので、備え付けの設備が経年劣化で故障した場合や雨漏りなど、借主の責任ではない事象が原因で、機器設備が本来の目的で使用できくなった場合は、家主さんに修理をしてもらう権利があります。(契約によっては、貸主の修繕義務を一部免除している場合もあります)

ただし、使用不備による故障は借主に修繕義務がありますので注意が必要です。機器設備の故障の場合、原因究明が必要ですので、まず貸主に連絡をしましょう
仲介手数料について
お部屋を借りる際に、不動産業者に支払う金銭です。通常は、賃料の1か月分の金額で、これには消費税等がかかります

不動産業者は、契約に至るまでに、広告宣伝費・物件案内にかかる交通費・人件費・契約書類の事務用品費など、多くの金銭を出費しています。 仲介手数料は、宅地建物取引業法で定められた、不動産業者が報酬として受け取ることのできる金銭です。(契約書作成費用などを別途に請求することは禁止されています)