連帯保証人について

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連帯保証人について
連帯保証人と保証人の違い
『保証人』の場合・・・借主が支払いをしてくれない場合に、保証人に請求がいっても「借主本人に請求してくれ」ということができます。(抗弁権といいます)
『連帯保証人』の場合・・・抗弁権がありません。

連帯保証人は、借主と同等の義務を負うので、連帯保証人に請求があった場合は文句も言えずに、すぐに支払わなければいけないのです。

連帯保証人は親族限定と言われるのはなぜ?
ご説明するのも哀しい話ですが・・・
いざというときに『なんとか責任逃れをしよう!』とする人が多いのが現実です。実際には、最終的には逃れられないものなんですけどね・・・

また、極端な話ですが、『夜逃げ』や『自殺』などの事件や事故があった場合、親族以外の方はほとんど事後処理に協力をしてくれません

仮に、会社の上司や友人を連帯保証人として立てた場合、事件や事故が起こると「もうその社員は退職したので関係ない」とか「もう友達ではない」などと平気で言ってくるものです。おまけに契約期間中に「連帯保証人を辞めたい」などというとんでもないことを言ってきたりもします。(それは無理な話なんですが・・・)

最終的に協力してくれるのは、『親族』しかいないのが現実です。
「連帯保証人を辞めたい・やめたい・降りたい」という方へ
連帯保証人を辞めたい・やめたい・降りたい」といったキーワードでこのページにいらっしゃる方が多いので、詳しく説明します。

連帯保証契約は、お部屋の借主と連帯保証人になっている方の間に結ばれている契約ではなく、「貸主(大家さん)と連帯保証人の間で交わしている契約」です。

そして、この契約は連帯保証人の都合、または借主の都合で勝手に解約出来るものではありません。(原則としてお部屋の契約が継続する限り連帯保証契約も継続します) どちらかの都合で解約出来てしまう契約では、連帯保証契約そのものの意味が無くなってしまうのです。

連帯保証人になる方はそのあたりもしっかりと認識して、連帯保証人として契約するようご注意下さい。不動産賃貸借の連帯保証人契約は「連帯保証人承諾書・誓約書」といった書類名になっていることがほとんどです。
なぜ、連帯保証人の印鑑証明が必要なの?
連帯保証人になる方は、「連帯保証人承諾書」に署名と実印を捺印して頂いて、「印鑑証明」と併せて提出をお願いすることになります。

印鑑証明は、「本人が捺印したことを第三者に証明する書類」です。

印鑑証明とセットになっていなければ、その印鑑が本当に「実印」だったとしても「三文判(認め印)」と同じ扱いにならざるを得ません。(第三者に証明できませんので)

「第三者にも連帯保証人になったことを証明する為」に、実印と印鑑証明が必要になるのです。 証明できなければ、「その印鑑は私の物ではない!私は連帯保証人になった覚えはない!」って主張することが出来てしまいますものね。

たまに、「印鑑証明の提出」を怖がる連帯保証人さんがいらっしゃいますが、印鑑証明単体で悪いことはそう出来るものではありません。だって、「印鑑証明」があっても「実印」が無ければ意味がないのですから。
親族の収入がなく、連帯保証人として不適切な場合
親御さんなどが定年退職してしまっている場合、収入額から見て保証能力がないとみなされてしまうことは、確かに多いです。

親御さんではなくてもかまいませんので、血縁関係(叔父、叔母、伯父、伯母、兄弟姉妹)で固定収入のある方を当たってみてください。

又は、連帯保証人を立てるのと併せて保証会社に加入するなどの解決方法があります
どうしても親族で連帯保証人が立てられない場合
不動産業者によっては、保証人会社などの加盟店・代理店になっているところもありますので、そういった不動産業者を探してみてください。当然のことながら、保証会社にも審査があり、かなり厳しいものです。

ただし、保証会社に加入できたとしても、家主さんの契約許可がもらえない場合もあります。
(まだまだ浸透しきれていない部分が多いです)

弊社は現在、(株)アイ・ギャランの代理店となっていますが、表向き「保証人不要」という形で募集している物件はありません。

あとは・・・『連帯保証人不要』とうたっているような不動産業者・物件をさがしてみてください。
但し、注意点としてそういった物件の他の部屋に住んでいる人たちはみんな「何かしらの事情を抱えて連帯保証人を立てられない、誰にも連帯保証人になってもらえない」ということを意味しますので、居住者の性質が一般の集合住宅とは異なることが多いようです。
連帯保証人を依頼したくない場合
最近、とても増えています。。。
確かに、余計な気を使わなければならないし、保証会社に加入して保証料を支払って済むのなら、そのほうが面倒くさくないでしょう。家主さんがOKしてくれれば、契約は成立しますし・・・

ただ、家主さんの印象としては、『親族にも連帯保証人になってもらえないような人』という偏見をもたれてしまう可能性は捨て切れません。

これからは、高齢化・少子化がますます進むでしょうから、子供がいないので連帯保証人がたてられない高齢者の申込なんていうことも増えてくるのでしょう。
保証人問題も少しずつ変化していくのでしょうが、まだまだ難しい面もあります。