手付金・申込金について

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手付金・申込金について
申込金または申込証拠金
この名目で申込時に金銭を預かる不動産業者が多いと思います。このお金は、キャンセル時に必ず返還してもらえる金銭です

もし、キャンセル時に返還を断られた場合は、都道府県庁の担当部署や消費者センターに相談しましょう。

なお、金銭を預ける際は、必ず『預り証』を発行してもらい、但し書きもきちんと確認しておくことを忘れないようにしましょう。

手付金について
貸主側(家主さん)が契約に着手していたり、借主側(お部屋を借りる人)が契約の一部を行っていた場合(仮契約など)は、借主側都合(お部屋を借りる人の都合)でキャンセルした場合、手付金は返還されません。

手付金は、解約手付けとみなされます。

お客様が「手付金を入れておくから、しばらく物件を確保してくれ!」などという要望をすることがあるのですが、当社ではそのようなことは一切受け付けておりません。手付けをいただく場合でも、正式な申込をしていただき、重要事項説明を行い、契約書をお渡ししてからお支払いいただきます。

不動産業者にお金を預ける際は、その金銭がどういう意味のものなのか確認してください

返事を濁す不動産業者や、とにかくお金を請求する不動産業者は、のちのちトラブルが発生することは容易に想像できますので、どんなに物件が気に入ったとしても、避けたほうが賢明だと思います。